安全運転管理者の皆様へ
運転免許更新時講習が免除になる場合があることをご存知ですか?
当教習所はこのほど運転免許証更新時講習が免除される講習を実施することができるように滋賀県公安委員会の認定を受けました。
運転免許証の更新の際、違反運転者講習に該当する方以外の方(詳しくは下記をご覧ください)は、運転免許証を更新する日の6ヶ月以内に当教習所で交通安全講習を受講すれば更新時講習が免除されます。
企業等で交通安全教育を実施される場合は、滋賀県公安委員会認定講習機関である当教習所での受講をおススメします。
更新時講習を免除される方
◎優良運転者…継続して運転免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間無事故無違反の方
◎一般運転者…継続して運転免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間に軽微な違反(3点以下)が1回のみの方
◎初回更新者…新規免許取得後5年未満で、軽微な違反(3点以下)が1回以下の方
ただし、この講習を受講後、運転免許証更新手続きまでに交通違反や交通事故があった場合は更新時講習が免除されない場合があります。
運転免許証の更新時講習は、公安委員会からの更新通知ハガキに記載された講習区分に従って講習を受けますので、更新通知ハガキが発送されてから更新手続きまでの間に違反や事故があってもその時の更新手続きには影響しません。その間の違反や事故は次回更新時の講習区分に影響します。